ブックタイトルふるさと潮来 第三輯
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ふるさと潮来 第三輯
渡世致し候者は、二重谷引上の事、再び立帰り身上相定め候ものは吟味の上相渡し可申事。一、当所出生の男女、他村(智嫁等K罷越し、妻子引連れ立帰り候て、人別組入れ、身上相究め候はY、二重谷相渡し可申候、尤し不埼有之村方立退き来り候ものκは二重谷相渡し申間数事一、困窺κて奉公又は船乗渡世罷在侯ものは、身上為相続見届相渡置候事一、困窮にて他所へ奉公いたし、女房は親元へ預け置き身上相休申候ものL類は、見届の上相渡し可申事。一、出奔、夜船漕き等いたし候者は、二重谷引上の事、是者が再び立帰候とも、二重谷は末々まで決して相渡不申侯一事。一、御年貢不納のものは、拾弐年間二重谷相渡申間敷事、尤も環寡孤独等にて、実際困窮のものには、不納分相済候はY了間の上相渡可申候事。右之通り古例引合せ、村役人一同相談の上相定申候此上右の通り取斗ひ可申候宝暦弐年壬申弐月以上年庄寄屋同 同 同宮本平太夫関戸利右衛門窪谷庄兵衛窪谷太右エ門関戸喜右エ門年寄同窪谷仲右エ門宮本山三郎石田半右エ門儀八宇平三郎兵衛K至り左の如く改正組 同頭同 同右の村提は安永四年された。二七七五)二重谷村提定法改正一、当初出生男子の分は、為末子とも改別家、女房を持ち身上相究め候はY二重谷壱割相渡可申古例の事。但女房を引取不申候内は、改別家申候ても、二重谷不相渡古例に候口一、当初出生為末子共、別家いたし、他所者等夫に致し、身上相究候ても、古例二重谷用地相渡不申候処、為末女共当所出生まぎれ左きものは、夫引取致別家、当初κ身上相究め罷在候はY、此度よb相改め、身上相続見届け侯はい泳、二重谷半割づL相渡可申事、右身上致相続居り、拾弐年間過ぎ候はY壱割に致し遣し可申事。但他所より、夫を持ち、右夫他所の名前を以て致相続候ては二重谷相渡申儀不相成候、女房の方別宅zu