ブックタイトルふるさと潮来 第三輯

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概要

ふるさと潮来 第三輯

名前κ致し宗旨等も改め不申候はY相渡不申候。一、当所出生の者、他所へ身上相定め、妻子引連れ、後世κ罷出候もの古例の通り二重谷相渡し不申事K候得共、当村人別κ組み居り、故障無之立帰り候者κは、此度相改め相渡可申事。一、当所出生男女他村へ智嫁等κ罷越し、妻子引連れ立帰り候て、人物組入身上相究め候はY二重谷相渡可申候尤も不埼有之村方立退候て以後立帰b候はいふ二重谷相渡申間敷候以来相改め可申事。但男壱割。女半割。半割相渡候儀は相定めの通b、拾弐年過ぎ候はい〉壱割K致し相渡可申候。一、困窮に付、奉公又は船乗渡世罷在候ものへは、身上相続見届相渡置候事。一、出奔、夜船漕等いたし、立帰り候ものは古例の通b二重谷末々まで決して相渡不申候事。一、御年貢不納の者は、拾弐箇年の問、二重谷相渡申間敷候、尤も不納相済候はY了簡の上相渡し可申古例之事。一、近年他所の者等罷越、当所困窮人寡嬬孤独等のもの死去致し、跡を相立て、一向諸縁も無之他所のもの、二重谷相取候類沢山相見い申候此の末相改め縁類の者より、跡式相続為致、筋相立候はY了簡の上相続可申事。勿論縁類の儀は、他村よりの系図にては、吟味も届兼候問、当付親類の者、名跡相続為致、二重谷相渡可申、他村よbの相続κては以来相渡し申間敷事。町々寡嬬孤独等相果て、跡絶申候ものの名前を以て、親類の内Kて、不埼の二重谷取候ものも相見へ申候、人別等御改めも有之候節札の上人別帳死K組出し、二重谷は村へ引上可申事。一、跡式相続養子の由κて、其町内κも居り不申、他所等へ引越し、村諸役等も不相動候ものは二重谷引上可申事。但当村κ永く住居致し候はY、為地所者とも、見届二重谷相渡可申事、他村へ引越候はい〉諸役相動申候へ共相渡申間敷候。一、困窮κて、他所へ奉公いたし、女房を親元へ相渡し、身上相休申候類の者粗有之、此類見済二重谷相渡可申事。但他所へ妻子までも引連れ、勝手を以て渡世致し候分は、二重谷村方へ引上可申事。尤も家元潰し他所出候ものは向更引上可申事。一、他所のもの当村へ引越し住居いたし、町役相勤め罷在候共、二重谷決して相渡不申古例に有之候。右之通hy当末の二重谷訳項κ付、古例κ引合せ、-14一村役