ブックタイトルふるさと潮来 第三輯
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ふるさと潮来 第三輯
人一同相談の上、ひ可申候。安政四年二月此上右之通b取斗格別相改め申候、年庄寄屋組 同 同 同 同 同 同頭同 同 同以上窪谷庄兵衛宮本平右衛門関戸利右エ門窪谷太右エ門関戸喜右ヱ門石田半右ヱ門窪谷仲衛門宮本山三郎作衛門宇平半四郎定右衛門半七二重谷組頭治郎左衛門其の後文政、天保の両項κ於て、一箇条乃至弐箇条の改正を見たがこれは一局面κ過ぎ左かったの墨し、慶応三年の追加条款をあげれば左の如し。(一八六七)同二重谷村提御改正ω条々一、当所出生の男子、嫁貰諸け、分家見屈の上は、迄の通b二重谷壱割相渡し可申古例之事。一、団地不足κ相成候κ付き、先年の例を以て、嫁分家Kは相渡不申候事。一、諸縁も無之もの、他村よりまゐhy、当初絶家人名跡相続致し候類は二重谷相渡不申候事。但他村たりとも兄弟子孫にて相続致し候は格別の事。一、親類の名跡たbとも、娘にて相定候分一は、二重谷相続不申候事。但村内より智貰うけ候は格別の事。一、二重谷先売等致し候儀一切不相成候事。但先売致し候もの有之候はY 二重谷参箇年間引揚可申候、質地書入等致し候もの有之願出等有之候とも取受け不申候事。一、附洲たりとも他村の者へ売渡候儀一切不相成候事、但他村親類縁者たり共一切不相、若し他村へ売渡候もの有之候はY、参箇年団地引揚可申候事。右之通り三役一同談判の上取究め申候、来る辰年二重谷割換の節、此面を以て取斗ひ可申、右之外は安、氷四年の捉書を以て相談可致候事。慶応三丁卯年七月Rd庄屋年寄関戸喜右衛門石田半右衛門宮本山三郎窪谷藤右ヱ門同レUJ広同