ブックタイトルふるさと潮来 第三輯

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概要

ふるさと潮来 第三輯

田取人の儀は、分家の外新規の姓名を用ゆ第十二条るを禁ず。第十三条万一身代限り差出すもの有之候とも、谷を所有物の内へ差出すべからず。第十四条二重谷地内字拾番等へ出作b人の納屋地、今般地租改正K付宅地κ相成候得共、出作り人の名義を以て地券状を受るを許さず。且つ本村へ帰住の上は、跡地所を進退する権利は無之ものとす。第十五条二重谷の頭尾へ開懇すべき場所出来たときは、五箇年以内の年限を以て開懇を許し、期限相立ち候以上は本田へ組込むべきものとす。第十六条蒲生地、霞生地及字拾番地百代場の類町々κて位としたる者を撰み、地引帳へ姓名を記載し得共、素より其人の進退する権利無之ものに付、後年κ至り候とも、一切利欲箇間敷異議を生ずまじき旨の証書を取置くべし。第十七条総川其他蒲地魚漁運上金の類は、古来の通り二重谷へ掛る入費の手当とし、其の余分を地租の補ひ金κ相充つべし。第十八条字十番商代入付米及び納屋地代金等前条同様たるべし。第十九条従前は二重谷村と唱い、別に一村と左し居り候所、旧新治県管轄の棚、二重谷村を廃し、潮来二重村K合併したbしに由り、計算筋相混し区別を立てかたきK付、村費の内十分の六は本郷よb差出し、十分の四は二重谷益金の内より差出すべきものとす。第弐十条正租並κ村費共従前の通b壱割K付何程宛との平均法を以て取立べし。第弐拾壱条本郷の内分け田の儀は却二重谷同一規則と心得べし。但参箇村受新川敷並に附洲新田とも同断。二重谷を授与すべき条例該村出生の男子居宅を作り、妻を持ち全く分家の体裁を為したる以上は二重谷壱割を相渡す。但し困窮κして家作行届き兼、本家等へ一時同居する者は、実地調査の上其の情を酌んで渡すべきものとす。第一条-18一第二条女子分家するも、前条之通b、夫を迎ひ戸籍を引訳たる以上相渡すべし。第三条女子分家するものは、拾弐年間半割つL渡し来たれる古例に候所、素より男女共、同等の権利を有するものに付、自今以後壱割相渡す儀を論定す。第四条絶家養子の分は、仮令血統の者κ無之候とも、親戚一同κ於て支障の筋左く、連印を以て相続法願出つるに於ては、調査の上之を許し、二重谷壱割を