ブックタイトルふるさと潮来 第三輯
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ふるさと潮来 第三輯
相渡す。但し男女とも年齢十六年以上たるべしo第五条他所の者たりとも、堅固に家業を営み、永〈当村の百姓と友るを欲し、十年以上住居する者は名跡養子と念るを許し、壱割相渡す。第六条実際の分家Eつ絶家相続の類、困窮にして表向き官の許可を得るを能はざるものあれば、調査の上其の情を酌んで相渡すべきものとす。第七条戸主たりとも、身上の都合κ由り、他所へ出稼き寄留せる者、外K家内の当所κ存在するもの有れば見込み相渡すべし。但し全戸他所へ寄留の分は之れを許さず。第八条殺寡孤独、自力を以て、活計相立る能はざるものへは、古例の通り相渡すべきものとす。第九条他所へ永〈出稼ぎの者帰籍致し、或は分家、潰れ家相続願出る者、事実判然左らずと見受たるものは、団地を渡さY るは勿論κ候得共、居町の人民惣代確実の旨を申張b、自分保証に相立ち、強て割渡しを乞ふ者は時宜κ由り相渡すとともあるべし。但し保証書は、本人保証人とも連印を以て、本人万一法則κ触れたる所業有之候ときは、二重谷を六箇年間、村預りとし、保証人よbは金五円よb少念からず、七円より多からざるの罰金を提出候とも毛頭恨み無之旨の文言を記入せしむべし。二重谷を授与せざる条例第一条正租並K村費を納めざるものは、二重谷を村預bとす。但預りたる団地の売代金を以て、未納分を賠ひ尽すに至らば再び相渡すべし、何箇年なbとも納め済みκならざる内は、預b置くべきものとす。第二条有名無実の名義を以て、二重谷弐割を進退するを許さず。第三条悪事又は負債等の為め、全戸脱籍したる者、前非を悔て帰籍いたし候とも、参箇年聞は相渡さざるものとす。-19-他所へ出稼き居り候者、二重谷割換の年を見一時帰村致し、団地受取りたる後は再び他参する者往々有之、此類は篤と調査を遂げ相渡すべからざるものとす。第四条込み、第五条二重谷を他村の者に売渡し、或は小作致させ候者は、割換の年を待たず、田地を参箇年間村預りとす。第六条浜壱町目へ移住するものは、侯迄二重谷を村預bとす。再び居所立帰り