ブックタイトルふるさと潮来 第三輯

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概要

ふるさと潮来 第三輯

二重谷を売買する条例第一条二重谷売買は参箇年を限bとす、決して先売致すべからず口但し犯則の者は、売人の二重谷を参箇年村預りとす。第二条二重谷を抵当或は質地として、他村の者よb金円を借受くるととを禁ず。但し罰則向上第三条売買は人民惣代之を検査し、実際相違無之ときは証印を捺し、然る後副戸長の奥印を申受け取引せしむべし。私K売但し副戸長人民惣代の調印左き証書を以て、買したる者は売人より田代金を取揚け、買人より団地を取揚〈べし。第四条人民惣代に於ては、奥印帳を製し置き、売買の都度詳細之を記し、後年重売買、質書入等無之様注意すべし。第五条二重谷割換以前κ示談の上金円を用立置き、然るに返金遅延するときは、割換の年に至り、其者の二重谷を差止め、他へ売買せしめざるの類往々有之、窮民自由の権力を束縛するものに付、一切取受くべからざるものとす。右に述ふる所の条例堅く相守b可申候、高一違背致し候者出来候はい為、即ち二百年来の成法を破壊し、我同胞七百拾四名の安善を妨害する者に付、必ず之K対する所分あるべし、依之一同捺印之を確証とす。明治十年三月十五日茨城県下第十二区三小区常陸国行方郡潮来村西一町白石橋東一郎外八十八人上一町目弥七山口外八十人下一町目久保大吉nu 円L外九十三人二丁目戸覚外六十弐人本山三郎関蔵三丁目宮四丁目外五十弐人石田太郎外九十弐人五丁目宮本寛太郎外五十七人川儀助外四十壱人六丁目大