ブックタイトルふるさと潮来 第三輯

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概要

ふるさと潮来 第三輯

第二章祭田取扱第九条字天王免、卯の開と唱ふるものは、二重谷組配当の外とし、郷社素鷲態野神社の祭田と左す。第十条祭田は壱ケ年毎κ小作米若しくは小作金を以て祭典料κ充つるものとす。第十一条字十番其他宅地及苗代等の出作人K貸与し、年々収入する地代金小作米共前条の例K拠る。第十二条地代及び小作米金の増減収支又は其の入作方法等総て戸長組惣代の協議を以て之を定むべし。第三章地券保管第十三条二重谷及び分田の地券状は、戸長役場K於て保管するものとす。但し本組十分の六以上の同意を以て、組中確実左る人物玉名以内を選定して、保管せしむるととを得。第十四条地券状は戸長組惣代人立会の上、戸長の実印を以て其亜を封紙し置くべし。第十五条地券状臨時入用の場合ある時は、戸長其の盈を開くζとを得と雌も、必ず三名以上の組惣代人を立会はしむべし。其事了る時は第十四条K由hy其の盈を封紙すべし。第十六条組惣代人一同の意見を以て、地券状の検閲を必要と認むる時は、見聞するととを得。臨時戸長又は保管者κ請求し第四章組中進退並取調第十七条満弐箇年以上、他所へ移住する者は二重谷組を除名すべし。第十八条他所へ全戸移住の者帰籍百日以上κ達したる時は、二重谷組κ加入するζとを得。第十九条従前二重谷組の配当を受けたる絶家を相続する者は、二重谷組κ加入するζとを得。第弐十条二重谷の配当を受け居る者の分家を取立たる時は、二重谷組κ加入するととを得。但し明治二十年以降K係る分家は、金弐拾円より少左からず、五拾円よb多からざる加思金を提出さしむるも妨け左しと雌も、其都度組惣代人一同の協議に因て決定すべし。第弐拾壱条浜壱町目人民、従来二重谷κ縁故ある者にして他所へ移転するか、貸座敷、引手茶屋若〈は貸座敷、引手茶屋κ関係する営業を為さYる限りは二重谷κ加入するととを得。第弐拾弐条浜壱町自に居住して、二重谷組κ加入したる者は、農場を浜町外κ設〈るにあらざれば自作するζとを許さす。-23-