ブックタイトルふるさと潮来 第三輯
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ふるさと潮来 第三輯
第弐拾参条第十七条より第弐拾壱条に至る取調は参箇年目毎K戸長組惣代人の協議を以て之れを定む。第弐拾四条新加入の者、除名の人員よb増加する時は、抽鏡法陀拠り当畿者を加入せしむ。第弐拾五条新加入の者、除名の人員より寡小左る時は、其の除地を惣体に割込組中の配分κ属す。第五章地所交換第弐拾六条二重谷放分田は、拾弐年目毎K土地全体の交換を在すベし。但拾弐年後第二回交換期に至-P本条の年限経過を可とする場合ある時は、組惣代人一同の協議を以て六箇年と為すととを得。第弐拾七条土地の交換は抽簸法K因b、分けて大鏡、小銃とす。第一項大畿は町κは壱本とし、戸長之れを作り、組総代人をして抽載せしむ。第二項畿の番順κ由b、地所割当し方法等は旧慣κ従ふ。小銃は一町限b組中各自抽簸するものとす。小畿κ付他所の割当方法は旧慣κ従う。第三項第四項第六章所属地取扱第弐拾八条蒲生地、霞生地、真菰生地は二重谷K属し、本組の所有するものとす。第弐拾九条蒲生地、霞生地、真菰生地より生する刺益は本組の財産たるべし。但し本組の財産K対する総ての方法は別に之を定む。第三十条所属地の内、開懇κ適する場所ある時は、組惣代人実地を調査し、成規の手続を経て、第四章第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条K掲げたる本組K加入せんとする者をして、相当の年季を付し開懇せしむべし。第三十一条ものとす。-24-開懇地は一人K付四反歩よb多からざる第三十二条開懇地は、継年季を請求するを得ず、予定の期限経過したる上は、第五章第二十六条交換の部内K編入す。第三十三条開懇望人多くして、土地不足在る時は第四章第二十四条の例K由る。第三十四条開懇望人少くして、土地κ剰除を生した時は、本組一般の抽紘酬を以て当畿者に開懇せしむるものとす。