ブックタイトルふるさと潮来 第三輯
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ふるさと潮来 第三輯
第七章地租其他課法二重谷及ひ分田κ係る、地租、地方税、町村費等総て一字限り平均賦課するものとす。第三十六条蒲生地、霞生地、真菰生地の地租、地方税、町村費等は組中一般κ平均賦課するものとすD但し二重谷組共有金よb指出す場合κ於ては此限りにあらず。第三十五条本人K代り第三十七条組株譲受人よb便宜を以て、地租其他を上納するも妨げ左し。第三十八条二重谷及分田K対する、一切の費用は組中の負担たるべし。但し本組共有金よb指出も苦しからず。第八章組株譲受渡並小作規定第三十九条と称す。本組員は、其土地収得権を以て二重谷株第四十条本組員は参箇年以内の年季を以て、潮来村κ本籍を定めたる者κ、其株を譲渡することを得。但譲与の株金額は本人共の定むる所に由る。第四十一条前条の場合K於ては、譲受渡人双方より該町組惣代へ申出其の保証印を受くべし。第四十二条組惣代人は、二重谷株譲受渡しの申出κ 対し、二重谷株証印簿と其事実とを調査し、不都合左しと認むるκ於ては、其請求κ応し不都合あbと認むる時は其譲受渡しを拒絶するζとを得。第四十三条組惣代人の証印左き譲受渡しは無効とす。第四十四条本組合員は潮来村本籍の者をして参箇年以内其の土地を耕作せしめ、小作米金の額を定めて領収することを得第四十五条前条の場合κ於ては、組惣代人の証印を要せず。第九章組惣代の選定及権限一乞5-第四十六条二重谷組惣代人は、潮来町人民惣代をして兼務せしめ、二重谷分自に関する諸般の事務を取扱はしむ。第四十七条二重谷及ひ分国交換の場合K限り、一町に付弐名よb多からざる組惣代人増選し、其K交換に関する事務を取扱はしむ。第四十八条前条組惣代人の資格及選挙方法等は、明治十九年三月制定の人民惣代事務取扱規約第弐条、第三条、第四条を適用すべし。但し人民惣代事務取扱規約第二条中、人民の公選とあるは組中の公選と見倣すべし。