ブックタイトルふるさと潮来 第三輯
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ふるさと潮来 第三輯
賦田の土地を等級四等に分ち、現K宅地として、自己の任意配当を望む者κは、適宜其の土地を以て配当地とたす。前掲の等級及び人員、坪数等左の如し一等地一人K付五拾九坪此人員百弐拾七人二等地同六拾四坪同六百八拾弐人三等地同百拾坪同三拾八人四等地同百九十一坪同十四人総計八百六十三人今回の割K付き、二重谷を分割し其の有権を引渡したるものの種類及び人員左の知し。第一種二重谷及び賦田各壱割を合せ与へたるもの八百六十三人第二種二重谷壱割のみを与へたるもの五十九人此内訳新規分家を取立し、明治廿二年中加入を認許したもの並に今回町が許可したもの合せて四十二人浜壱町目旧日取人κして嘉永六年正月中遊廓内に居住し、農業に従事せざる故を以って村預りとなり居りたる者、若くは其子孫κて現今居住せるもの十三人口第三種外浪逆浦沿岸即ち堤防外κ於て、原野約壱反歩つ与を与へたるもの五十九人、是れは新規分家κして、加入の儀を本年許可を与へたるもの九百八拾壱人通計人員明治三十四年三月二十日協議決定の分則制K関する規定(管理者、組総代、委員合同協議の上決定)分割K関する規定第一条二重谷組所有Kして、今回分割期K於て、分割すべき土地を価格κ換算し、其の総額を金拾四万九千八百三拾弐円四拾弐銭とす。之を九百弐拾四名κ平均配当す。即ち一人の配当額を金百七拾円とし、居住宅地の任意配当を受くる価格は壱戸に付百三拾弐円とす。第二条二等地三等地四等地五等地六等地一等地二重谷の土地予定価格を左の如〈定む。壱反歩κ付金壱百円とし一人の配当地を壱反七畝歩とす。壱反歩K付金九拾円とし一人の配当地を壱反八畝七歩とす。壱反歩に付金八拾円とし、弐反壱畝七歩とす。壱反歩κ付金七拾円とし、弐反四畝八歩とす。壱反歩に付金六拾円とし、弐反八畝拾歩とす。壱反歩に付金五拾円とし、-30ー一人の配当地を一人の配当地を一人の配当地を一人の配当地を