ブックタイトルふるさと潮来 第三輯
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ふるさと潮来 第三輯
参反四畝歩とす。後開洲、沖の洲の堤防外並びK附洲新田の内三番割、四番割は壱反歩κ付金四拾円とし、一人の配当地を四反弐畝五歩とす。前条の配当地は、分裂其他成規の手続を了し、其永代所有権を引渡すこと。但分烈並κ答記の手続は管理者に於て便宜取計ふべし。第四条配当せられたる地所κして、一人分三拾坪以上不足念るときは左記の土地若くは代価を以て補償す。其の方法は第二条に準し双方の土地を代価κ換算て取計ふべきζと。第五条の過剰地字十番外壱ク所に存在する元土捨場右の土地不足左るときは、第二条κ準じ換算したる不足金を、加盟金中より払ひ渡すものとす。第五条配当せられたる土地κして、一人分参拾坪以上過多左るときはこれを返地せしむ、若し土地の状況に依b、返地し能はざる場合は第二条の価格κ準じ代金を以て返納せしむ。第六条田取人は、其配当地に代ゆるに、現住地に限り、任意割渡しを請求するζとを得。現住地の坪数を価格κ換算し、第一条の配当金より多き時は、現住宅地の坪数を価格κ換算し、第一条等外第三条の配当金より多き時は、其代価を追納せしむ、若し此より少き時は、其の接続地を代価κ換算し、其不足分の配当を受くることを得。第七条各町の抽畿若くは分割の方法等はすべて旧慣κ従ふ。以上一等地二等地三等地四等地五等地六等地等外地各小字の等級並びκ其の回数北割三番割、天王免、南割一ツ目、同二ツ目、同四ツ目、同五ツ目、同六ツ目、同七ツ目、此回数二百五拾六割注進免、北割二番割、同壱番割、蓮洲、船掛、南割三ツ目、同八ツ目、九番、十番、付洲二番割、此回数二百六拾四割新十番、六人割、十人割、鍋洲、後開洲、十三番、十四番、十五番、古新洲、付洲一番割此回数二百六十四割沖の洲、古十番、十二番、此回数七拾割吐揚洲、新十一番、新々洲、此回数七拾四割付洲三番割、同四番割、此回数十四割沖ノ洲、後開洲、新洲の堤外及び付洲三番割、同四番割の堤防、外一人分の配当地を一反歩とし此回数六拾弐割離洲、zd