ブックタイトルふるさと潮来 第六輯
- ページ
- 87/108
このページは ふるさと潮来 第六輯 の電子ブックに掲載されている87ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは ふるさと潮来 第六輯 の電子ブックに掲載されている87ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
ふるさと潮来 第六輯
に発砲しては、藻草採取の舟、或るいは通行船等に危険を与えるのみならず、鳥類が逃げ去る恐れがある故なり、網は比較的、鳥類に恐怖を与え、其の群居を減じ猟場を失う事を恐れた結果なり、つるわしたか鶴、鷲、鷹等は古来捕獲を禁じられていた、うたかわしがんかも鵜、鷹、鷲等は雁、鴨などの群居を害する為、これを追い払うか又は射殺するため、潮来の猟師七五郎(大崎字之助の祖父)紋之允(宍倉春吉の祖父)の両人に限り、玉目三匁五分の銃砲の使用を許可され(但し普通の猟師は三匁以下の弾丸に限り使用を許可されいていた、fこ此の両人には、南領郡役所(水戸藩)より常に鑑札を御下げ渡し置かれたのである、七五郎に下付された鑑札は、現在大崎字之助保存せり、其の鑑札は天保六年郡奉行、士口成又衛門の記名があり、表面に「丸に水」の熔印が有った、又、其の打ち止めし鳥類を江戸に輸出販売するための番所通行の鑑札も下付されていて、現に字之助が保存している、そして有害鳥飛来の時は、請負人より庄屋方に申し出て、庄屋よりは七五郎、紋之允の両人に沙汰致し、何日に打ち払う事を命ず、七五郎、紋之允の両人は、庄屋より、弾丸、弾薬を五十発宛を受け取り当日未明より請負人の案内で打ち始む、其の時打ち取った鳥類は全て七五郎、紋之允両人の所得である、この日は庄屋た組頭等立ち会った、この打ち払いは毎年凡二回位であっ水戸藩には、お鷹匠なる職が有った、藩主の輿に入れるため、常時鷹を飼育するのが本務である、毎年春秋の一一問、右鷹の飼料にするため、小鳥の捕獲に、餌指しを同道し出張し来り石田新右衛門方が宿所と決まっていた、天保三年( 一八三二)の頃より、右餌差しの外に鉄砲を携えた猟師二名位付き沿い来たりて七、八日間滞在し、浪逆浦に船を漕ぎ廻し何鳥の嫌い無く射止めた故に、鳥群一時逃げ去れり、連年の運上金は追い追い減少し、請負人等も毎年損害打ち続き困窮の旨、七右衛門、利助来たりて泣き言申し頼み入るので、お鷹方の宿所石田方に参り嘆願申し上げたが、先方も、それぞれ御重役衆の内意を受けて参りたるものとて聞き入れず、その後水戸に参り戸田様屋敷で、右難渋の趣きお話申し上げた処、以ての外の事と御立腹にて、「例え少しでも運上金を差し出し居る場所に入り込み、勝手に銃猟をなし、村方、小前の者等に迷惑を掛けるはよろしからず、因って当方に於て厳重に取り札すベし」と仰せあり、其の翌年天保九年には鷹師一人餌差し二人参り、二重谷のみあせり、浪逆浦えは入らなかった、六、七年間毎年連れ来たりし猟師は、餌差し共が勝手に連れて来たものと推察せらる云々と、右は関戸幸蔵の私記に記載してあった、-73-又、鳥猟請負を命ぜられた者より差し入れたる証文の写しは左の通りである、鳥猟御請負御証文之一札一、金四十二両弐分此御運上金は毎年十月十日迄に相納め申すべき答、右浪逆浦鳥猟本寅年より辰年まで毎年前書運上金を以て、仰せ付けられ候段確かにゑ知奉り候、依りては従前の御法度蛇度相守り候う事は申すに及ばず、諸事注意執心の上猟事仕り、柳かなりとも後年の妨げと相成り候様の所業一切仕